当薬局が実施する居宅療養管理指導の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めます。
要介護状態または要支援状態(以下、要介護者)にあり、主治医が交付した処方せんに基づき、薬剤師の訪問を認めた要介護者に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を実施することを目的とします。
各店舗情報を参照してください。
担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでもその提示をお求めください。患者様はいつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当薬局は当該サービスの目的に反する等の変更を拒む正当な理由がない限り、申し出に応じます。また、当薬局は担当薬剤師が退職する等の正当な理由がある場合に限り、事前に患者様の同意を得た上で、担当薬剤師を変更することがあります。
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必要に応じ、主治医または医療機関に連絡を行う等の対応を図ります。
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
単一建物居住者の人数 | 1人 | 2~9人 | 10人以上 |
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1割負担の場合 | 518 円 | 379 円 | 342 円 |
2割負担の場合 | 1,036 円 | 758 円 | 684 円 |
3割負担の場合 | 1,554 円 | 1,137 円 | 1,026 円 |
※算定する日の間隔は6日以上、かつ月4回を限度とします。ただし、がん末期の方、注射による麻薬の投与が必要な方及び中心静脈栄養を受けている方の場合は1週間に2回、かつ月に8回を限度とします。
特別地域加算 | 15% |
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中山間市域等における小規模事業所加算 | 10% |
中山間地域等に居住する者へのサービス | 5% |
注1)利用料の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用一部をご負担いただきます。
注2)利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。
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患者様のプライバシーを尊重し、業務上知り得た患者様、そのご家族に関する秘密を保持いたします。
当薬局のサービス提供にあたり、苦情が生じた場合は迅速、かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、必要な措置を行います。苦情やご相談があれば、当薬局までご連絡ください。
苦情申立窓口は各店舗情報を参照してください。
〒738-0033
広島県廿日市市串戸2丁目17-5
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